村上市食材PRプロジェクトロゴマーク使用規程
1 趣旨
村上市農業再生協議会規約第36条の規定に基づき、村上市産農産物のブランド発信を行うために設置したプロジェクトチームのロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を別紙のとおり制定すると共に、使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定める。
2 運用主体
村上市食材PRプロジェクト(村上市農業再生協議会内)
3 使用できる者
何人も次の各号のいずれかに該当する場合を除き、ロゴマークを使用することができる。
(1)岩船米のブランドイメージを損ない、又は損なうおそれのある場合
(2)自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのある場合
(3)特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合
(4)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合
(5)前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当と会長が認めた場合
4 使用手続
ロゴマークを使用する者は、村上市食材PRプロジェクトロゴマーク使用承諾申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、会長に提出し、その承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)本協議会又は国若しくは新潟県がその業務の目的で使用する場合
(2)報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
(3)その他、会長が特に認める場合
5 承諾ならびに不承諾
会長は、申請書の内容を審査し、承諾をするときは村上市食材PRプロジェクトロゴマーク使用承諾通知書(様式第2号)を、当該承諾をしないときは村上市食材PRプロジェクトロゴマーク使用不承諾通知書(様式第3号)を交付するものとする。
6 使用料
使用料は無料とする。
7 権利設定の禁止
使用者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。
8 権利義務の譲渡等
受諾者は、この承諾によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
9 使用者の違反等に対する取扱い
使用者(受諾者を除く。)が本規程に定める事項を遵守しなかったときは、会長はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等を行うことができる。
10 受諾者の違反等に対する取扱い
受諾者が本規程に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、会長はその承諾を取り消すことができる。取り消しに際し、受諾者に対して、村上市食材PRプロジェクトロゴマーク使用承諾取消通知書(様式第4号)を速やかに交付しなければならない。また、承諾を取り消された受諾者に損害が生じても、その責めを負わない。
11 損害賠償
この規程のいずれかに違反し、損害を生じさせた者は、これを賠償しなければならない。
12 補則
この規程に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いに関する必要な事項は、会長が別に定める。
各種必要書類
下記の各書類はPDFデータとなっていますのでダウンロードしてご利用下さい。